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知らないじゃ済まされない!押さえておくべき著作権法・薬機法・景品表示法

サイトを開設して、コンテンツを更新し始めると、言いたいことや伝えたいことが増えて来るかと思います。皆さんのサイトなので好きなことをどんどん伝えて行って頂ければ良いのですが、法律で規制されていることなど気を付けないといけないことが幾つかあります。今回は、コンテンツに関連する法律について説明します。

著作権法

著作権法とは

著作権という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?「●●という番組を勝手にWebに掲載(アップロード)して、著作権侵害で訴えられた」などでニュースで取り上げられたりもしています。

そもそも、著作権法とはどのような法律なのでしょうか?

「著作権法」は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律です。

と総務省の国民のための情報セキュリティサイトでもまとめられています。

著作物とは、他人が知ることができるように世の中に表現された物が該当するとされています。このため「私の頭の中では、●●と思っていた。」という、アイディアや考えそのものは、著作物とは認められていません。

世の中に表現された全ての物は著作権が保護がされるのでしょうか?著作権法は、本法で保護されるべき著作物を下記のように定めています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学
術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 2条 1 項)

また、著作権法10条2項では、下記のように定めて、「創造性」がないものについては、保護の対象外であると定めています。

事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

上記を見ただけでもご理解頂けるかと思いますが、著作権法で著作物(≒コンテンツ)に対して、細かな取り決めと保護が為されているので、他人のコンテンツを参考にさせて頂く時には、十分な注意を払う必要があります。

では、著作権法があるので、他人のコンテンツを参考にさせてもらって、コンテンツを作ることはできないのでしょうか?

引用について

著作権法は、32条で引用に関する定めを行い、一定の条件のもとで、他人のコンテンツの利用を許可しています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

本条文において、注意を要するのが「目的上正当な範囲内」でというところです。何を以て正当か?というところですが、一般的には、下記が正当かどうか?の基準とされています。

  • 引用部分がコンテンツの主でなく、他の部分を補強するための従であること
  • カギ括弧を附するなどで引用部分を明確にすること
  • 引用元の明示を行うこと

上記のような要件を満たしていないと、盗用・剽窃として、著作権法侵害として訴えられてしまいます。

このため、他人のコンテンツを参考にさせて頂く場合には、必ず引用の範疇で行うようにして下さい。また、著作権法に関しては、本記事では全てを説明しきれないので、細部が気になられる方は、公益社団法人著作権情報センターの著作権Q&A などもご覧ください。

実際にあった「著作権違反」

著作権については年々厳しい取り締まりが行われています。極端な事例ですが、中学生がテレビアニメの録画を動画サイトにアップロードし、刑事事件として逮捕されたということもありました。

そのほかにも、個人の方が撮ってブログに載せた写真を、企業担当者がキャンペーンに使用し、著作権者との間でトラブルになり、損害賠償を支払うこととなった事例があります。

画像使用において、著作権違反はとても多いケースです。

ネット上に「フリー」と書いてあっても、使用範囲がどこまでOKなのかきちんと確認する必要があります。「使用フリー」でも商用利用は不可、といった画像も多くあるため注意が必要です。

著作権違反をすると、以下のような罰則となる場合があります。

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html

ブログや動画アップロードが簡単にできる今こそ、著作権については慎重に確認する必要があるといえます。

薬機法

薬機法とは

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とする法律のことです。2014年まで、薬事法と呼ばれていた法律が改正されたものです。

「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」、「医療機器」の4分類については、認められた範囲で標榜して良い医薬的な効能効果が定められています。つまり、上記に該当しない、食品飲料などは、効果効能を標榜してはいけないということでもあります。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

気を付けたい効果効能表現について

自社の商品を魅力的に見せたくて、食品やサプリメントの効果を誇張して記載してしまいたくなる時もあるかも知れません。但し、上記でまとめたように薬機法の規制に該当する可能性があるので、気を付けましょう。

例えば、下記は医薬品的な表現に該当すると言われています。明示的な効果の訴求だけでなく、暗示の場合でも規制の対象となることがあります。

  • ガンに効く/高血圧の改善
  • 疲労回復/体力増強
  • 漢方秘法
  • 便秘気味の方に

なお、下記のような表現の場合ですと、単に重要であることを説明しているのみなので、規制の対象外と言われています。

  • ~~(栄養成分)は健康維持に役立つ成分です。
  • 健康維持、美容のためにお召し上がりください。

薬機法そのものや、表現の仕方に関しては、非常に細かな規制が設けられているので、迷った際には、東京都福祉保健局の医薬品的な効能効果についても合わせてご覧ください。

実際にあった「薬機法違反」

薬機法についても年々取り締まりが厳しくなっています。

今年の7月には、医薬品として未承認の健康食品を、肝機能の改善に効果があるように謳った宣伝をしたということで、健康食品会社、広告代理店らが逮捕されるという事件が起きました。

薬機法違反をした場合、業務停止命令、商品回収命令、広告中止命令などの行政処分が課せられることがあります。

上記の7月の事件では逮捕→刑事罰という非常に重い処分で、業界の話題になりました。

景品表示法

景品表示法とは

景品表示法・景表法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)といいます。

薬機法は、「効果効能を認められた範囲から逸脱して標榜してはいけない」という法律ですが、景品表示法は、「虚偽や誇大広告をしてはいけない」という法律です。

例えば、「ぐんぐん肌が若返る!」といった表現は、薬機法の効能の表現、景品表示法での誇大広告といった意味でそれぞれの法律に抵触しています。

薬機法と景品表示法はセットで覚えておく必要があります。

薬機法の管轄は厚生労働省、都道府県庁や警察ですが、景品表示法の管轄は消費者庁、都道府県庁となります。

消費者庁の「景品表示法」についてあわせてご確認ください。

実際にあった「薬機法違反」

みなさんも一度は見たことがあるかもしれませんが、効果効能を過度に謳ったダイエット商品や、コンプレックスを煽る広告などが目立つようになり、近年こういった広告に対し、掲載を禁止する動きもでてきています。

ポータルサイト大手Yahoo! JAPANは「一部の身体的特徴をコンプレックスであるとして表現することは差別意識を温存・助長するものであり、決して許されるべきものではない」とし、「コンプレックス部分を露骨に表現した広告」の掲載を禁止した新基準の運用を始めた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8bb992b8cefcfc4115ff304c017903fa93406b76

ダイエットドリンクを販売する会社が出稿していた広告で、あたかも商品を摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた、と消費者庁から指摘をされ、課徴金納付命令が下されるといった事例もあります。

景品表示法関連報道発表資料 2020年度には、景品表示法に基づく措置命令が掲載されています。一読することをおすすめいたします。

コンテンツに関する法律・規制は各種ありますが、ルールを把握した上で、上手に自分たちの伝えたいことを表現していきましょう!

作成者: 「教えて!レンタルサーバーのこと」 編集部

ロリポップのオウンドメディアである「教えて!レンタルサーバーのこと」を運営するチームです。レンタルサーバーに関する情報を発信します。

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